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  旅行外賠償責任  
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保険金が支払われる場合
海外・国内を問わず旅行中以外(国内旅行不担保特約が付帯されているときは海外旅行中以外)において日常生活上の偶然な事故により、あやまって他人にケガをさせたり、他人のものをこわしたりして損害をあたえ、法律上の賠償責任を負ったとき。

[注]被保険者が責任無能力者の場合で、当該責任無能力者の行為により親権者等が法律上の損害賠償責任を負ったときも
   支払いの対象となります。
 
支払われる保険金
1 回の事故につき、旅行外賠償責任保険金額を限度として、損害賠償金、訴訟費用、損害防止軽減費用、緊急処置費用などが支払われます。

[注]賠償金額の決定には、事前に保険会社の承認を必要とします。
 
保険金が支払われない主な場合
たとえば、
次のような原因により生じた賠償損害
 ・保険契約者または被保険者の故意
 ・戦争、革命などの事変
 ・心神喪失
 ・被保険者の職業上の行為
 ・受託物に対する損害賠償
 ・自動車、バイク、船、飛行機、銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用、管理に起因する事故
 ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波

同居の親族に対する損害賠償
 
  2006年10月1日改定  
  ※ このページは、補償概要を印刷して確認していただくためのページです。
  詳細については、パンフレットまたは、約款でご確認下さい。
 
 
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last update: 07/08/02 18:57