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  交通事故傷害  
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保険金が支払われる場合
海外・国内を問わず次のいずれかに該当する事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡されたとき、または事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じたとき。

運行中の交通乗用具に搭乗していない被保険者が、運行中の交通乗用具(積載物を含みます。)と衝突・接触した事故

被保険者が運行中の交通乗用具に搭乗中の事故

被保険者が乗客として改札口のある交通乗用具の乗降場構内(改札口の内側をいいます。)にいる間の事故

被保険者が道路通行中の、次のいずれかによる事故
 ・建造物・工作物等の倒壊またはそれらのものからの落下物
 ・崖崩れ、岩石等の落下
 ・火災または破裂・爆発
 ・作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突・接触

建物火災

※「交通乗用具」とは自動車、原動機付自転車、自転車、電車、航空機、船舶、エレベーター、エスカレーター等をいいます。
 
支払われる保険金
(死亡保険金)
 交通事故傷害保険金額の全額が指定された方(死亡保険金受取人)に支払われます。
 指定のない場合は、被保険者の法定相続人に支払われます。

(後遺障害保険金)
 後遺障害の程度に応じて、交通事故傷害保険金額の3 〜 100%が支払われます。

[注1]死亡保険金と後遺障害保険金は重複して支払われますが、支払保険金の総額は交通事故傷害保険金額をもって保険
    期間(保険のご契約期間)中の支払いの限度となります。
[注2]郵送による契約(「通信販売に関する特約条項」が付帯された契約)の場合、死亡保険金受取人の指定はできません。
 
保険金が支払われない主な場合
たとえば、
次のような原因により生じたケガ
 ・保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意
 ・被保険者のけんか、自殺行為または犯罪行為
 ・戦争、革命などの事変
 ・放射能汚染
 ・自動車などの酒酔運転、無資格運転
 ・脳疾患・疾病・心神喪失 ・妊娠・出産・早産・流産、外科的手術等の医療処置
 ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波

むちうち症または腰痛で他覚症状のないもの

道路外で交通乗用具により競技、競争、興行、訓練または試運転をしている間のケガ

職務または実習中のため船舶に搭乗中のケガ

航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦中または当該航空機に職務として搭乗中のケガ

グライダー・飛行船・超軽量動力機・ジャイロプレーン搭乗中のケガ

職務としての荷物等の積込み・積卸し・整理作業中、または交通乗用具の修理・点検・整備・清掃作業中のケガ
 
  2006年10月1日改定  
  ※ このページは、補償概要を印刷して確認していただくためのページです。
  詳細については、パンフレットまたは、約款でご確認下さい。
 
 
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last update: 07/08/02 19:23